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申告手続き

​業務内容

相続登記

​相続登記

お身内の方が亡くなられたとき、各種の相続手続を行う場合があります。
特に不動産の名義変更については、戸籍謄本等の関係書類の取得, 相続人の特定,遺産分割協議書の作成・登記申請書類の作成と,面倒,煩雑な手続が必要です。
また法律的な判断も要求されますし、場合によっては,家庭裁判所での手続等も必要になる場合があります。
当事務所では、お客様の必要性に合わせてこれらのご依頼をお受けいたします。

相続税申告が必要となる場合には、取引先の税理士をご紹介いたします。
また,相続の際の争いを避けるために生前にあらかじめ遺言を残されたい方のご相談もお受けいたします。
自筆証書遺言作成のアドバイス、公正証書遺言作成のアドバイスや公証人との打ち合わせなどもお受けいたします。
必要書類、手続費用につきましては当事務所までお気軽にお問い合わせください。

​不動産登記

不動産に対する権利の発生・変更・消滅に際しては、様々な登記手続が発生します。また2005年の不動産登記法改正により登記手続にも多くの変更点がございます。

  • 土地、建物、マンションの売却や購入による名義変更

  • 親子間や夫婦間での土地、建物、マンションの贈与による名義変更

  • 住宅ローンの返済終了による抵当権の抹消

  • 離婚に伴う財産の分与による名義変更

  • お金の貸し借りに伴う抵当権の設定

  • 区画整理地における共有関係解消のための共有物分割

  • 土地の交換や、土地の借地権と所有権の交換による名義変更

以上のほか様々な場面で登記手続が発生します。
比較的、親族間や友人間での登記手続は行わない傾向がありますが ご自身の権利保全のためにも登記手続をすることをお勧めします。
当事務所ではお客様のご相談案件に合わせて契約書ほか 必要書類の作成及び登記手続を行います。

また、手続の前提として測量調査・土地の分筆や合筆登記・建物の表題登記や滅失登記が必要な場合には取引先の測量会社、 土地家屋調査士をご紹介いたします。
必要書類、手続費用につきましては、当事務所までお気軽にお問い合わせください。​

不動産登記
会社登記

​会社登記

2006年会社法改正によりお客様のご要望に応じた会社作りが可能となりました。
会社の立ち上げに始まり事業規模の拡大、資金調達、営業形態に応じて 株式、役員、各種定款規定の見直しをする必要もあります。
当事務所ではお客様のご要望にあった会社作りのお手伝いを通じて起業家を応援します。

 

顧問税理士を必要とされる場合や許認可手続を必要とされる場合には取引先の税理士、行政書士をご紹介いたします。
必要書類、手続費用につきましては、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

相続登記
不動産登記
会社登記

≪主な取り扱い業務≫

[不動産登記]
相続、贈与、売買、抵当権抹消、住所氏名変更
[会社]
設立、役員変更、増資、組織変更、新株発行、本店移動、商号変更、目的変更
[法人]
理事変更、資産変更、本店移転、名称変更、目的変更
[裁判]
民事訴訟、家事調停
≪その他業務≫
取り扱い業務に関する法律相談

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​お問合せ・ご相談は

​司法書士矢島亮事務所

●司法書士 矢島 亮
埼玉司法書士会登録(登録番号第782号)
簡裁訴訟代理関係業務認定(認定番号第103030号)

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